2級建築施工管理 2021年後期の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで二級建築施工管理技士の他の問題に飛びます)
解答
診療所の病室は採光が必要であるが、診察室には採光の規定はない
(建築基準法第28条)
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診療所の病室は採光が必要であるが、診察室には採光の規定はない
(建築基準法第28条)
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