2級建築施工管理 2020年後期の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで二級建築施工管理技士の他の問題に飛びます)
解答
仮囲いは工事現場の周辺の状況が危害防止上支障がない場合は設置する必要はないが、一定規模以上(木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するもの)の場合は必須となる
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仮囲いは工事現場の周辺の状況が危害防止上支障がない場合は設置する必要はないが、一定規模以上(木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するもの)の場合は必須となる
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