2級建築施工管理 2021年後期の解答です
別の問題を選択する場合は
(ランダムで二級建築施工管理技士の他の問題に飛びます)
解答
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
(労働基準法第17条)
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使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない
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